財政部の5月9日のニュースによると、財政部、国家税務総局、発展改革委員会、工業と情報化部は共同でソフトウェアと集積回路産業企業の所得税優遇政策に関する問題に関する通知を発表した。この通知は2015年1月1日から実行されます。
通知によると、「国務院の行政審査項目の廃止と調整などに関する決定」(国発「2015」11号)と「国務院の非行政許可審査事項の廃止に関する決定」(国発「2015」27号)の規定に基づき、集積回路生産企業、集積回路設計企業、ソフトウェア企業、国家計画配置内の重点ソフトウェア企業と集積回路設計企業(以下、ソフトウェア、集積回路企業と総称する)の税収優遇資格認定などの非行政許可審査が取り消された。
通知は、集積回路生産企業と集積回路設計企業、ソフトウェア企業の定義を明確にしています。
通知によると、ソフトウェア、集積回路企業は企業の利益年度から定期的に免税優遇期間を減らすべきだという。利益年度が優遇条件に合緻しない場合は、ソフトウェア、集積回路企業の条件に初めて合緻した年度から、その優遇期間の残りの年限内に相応の免税優遇を享受しなければならない。
【お知らせ全文】
財政部国家税務総局発展改革委員会工業と情報化部
ソフトウェアと集積回路産業の企業所得税優遇政策に関する問題に関する通知
財税〔2016〕49号
各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、発展改革委員会、工業と情報化主管部門:
「国務院の行政審査項目のキャンセルと調整などに関する決定」(国発〔2015〕11号)と「国務院の非行政許可審査事項のキャンセルに関する決定」(国発〔2015〕27号)の規定に基づき、集積回路生産企業、集積回路設計企業、ソフトウェア企業、国家計画配置内の重点ソフトウェア企業と集積回路設計企業(以下、ソフトウェア、集積回路企業と総称する)の税収優遇資格認定などの非行政許可審査が取り消された。「財政部国家税務総局のソフトウェア産業と集積回路産業の企業所得税政策の発展をさらに奨励することに関する通知」(財税〔2012〕27号)に規定された企業所得税優遇政策の実行をしっかりと行うために、関連問題を以下のように通知する。
一、財税〔2012〕27号文書に規定された税収優遇政策を享受するソフトウェア、集積回路企業は、毎年計算して完納する時、『国家税務総局「企業所得税優遇政策事項処理方法」の公告』(国家税務総局公告2015年第76号)の規定に従って税務機関に届出しなければならない。同時に「企業所得税優遇政策を享受するソフトウェアと集積回路企業届出資料明細表」(添付ファイルを参照)に規定された届出資料を提出する。
優遇資格認定の取り消し後の管理を確実に強化するために、ソフトウェア、集積回路企業が優遇政策を享受した後、税務部門は発展改革、工業と情報化部門に審査を依頼した。審査を経てソフトウェア、集積回路の企業条件に合わない場合、税務部門がすでに享受している企業所得税優遇を追納し、税収徴収管理法の規定に従って処理する。
二、財税〔2012〕27号文書でいう集積回路生産企業とは、単一集積回路、マルチチップ集積回路、ハイブリッド集積回路の製造を主業務とし、同時に以下の条件に合緻する企業を指す。
(一)中国国内(香港、マカオ、台湾地区を含まない)に法によって登録され、発展改革、工業と情報化部門に登録された住民企業;
(二)清算年度に労働契約関係があり、大学専門以上の学歴を有する従業員数が企業の月平均従業員総人数に占める割合は40%以上であり、その中で研究開発者が企業の月平均従業員総数に占める割合は20%以上である。
(三)核心的な重要技術を持ち、それを基礎として経営活動を展開し、年度研究開発費用の総額が企業の販売(営業)収入(主要業務収入と他の業務収入の和、以下同じ)総額に占める割合を計算する。その中で、企業が中国国内で発生した研究開発費用の金額が研究開発費用の総額に占める割合は60%以上である。
(四)清算年度集積回路製造販売(営業)収入が企業収入総額に占める割合は60%以上である。
(五)製品の生産を保証する手段と能力を持ち、関連資質認証(ISO品質システム認証を含む)を獲得する;
(六)完納年度に重大な安全、重大な品質事故または深刻な環境違法行為が発生していないことを計算する。
三、財税〔2012〕27号文書による集積回路設計企業とは、集積回路設計を主業務とし、同時に以下の条件に合緻する企業を指す。
(一)中国国内(港、マカオ、台湾地区を含まない)に法によって登録された住民企業;
(二)完納年度に労働契約関係があり、大学の専科以上の学歴を持つ従業員数が企業の月平均従業員総人数に占める割合は40%以上で、その中で研究開発者が企業の月平均従業員総数に占める割合は20%以上である。
(三)核心的な重要技術を持ち、それを基礎として経営活動を展開し、年度研究開発費用の総額が企業の販売(営業)収入総額に占める割合を計算すると6%以上になる。その中で、企業が中国国内で発生した研究開発費用の金額が研究開発費用の総額に占める割合は60%以上である。
(四)年度集積回路設計販売(営業)収入が企業収入総額に占める割合は60%以上であり、その中で集積回路自主設計販売(営業)収入が企業収入総額に占める割合は50%以上である。
(五)主な業務は自主知的財産権を持っている。
(六)集積回路設計に適応したソフトウェアハードウェア施設などの開発環境(EDAツール、サーバ、ワークステーションなど)を持つ;
(七)完納年度に重大な安全、重大な品質事故または深刻な環境違法行為が発生していないことを計算する。
四、財税〔2012〕27号文書によるソフトウェア企業とは、ソフトウェア製品の開発販売(営業)を主業務とし、同時に以下の条件に合緻する企業を指す:
(一)中国国内(港、マカオ、台湾地区を含まない)に法によって登録された住民企業;
(二)完納年度に労働契約関係があり、大学の専科以上の学歴を持つ従業員数が企業の月平均従業員総人数に占める割合は40%以上であり、その中で研究開発者が企業の月平均従業員総数に占める割合は20%以上である。
(三)核心的な重要技術を持ち、それを基礎として経営活動を展開し、年度研究開発費用の総額が企業の販売(営業)収入総額に占める割合を計算すると6%以上になる。その中で、企業が中国国内で発生した研究開発費用の金額が研究開発費用の総額に占める割合は60%以上である。
(四)年度ソフトウェア製品開発販売(営業)収入が企業収入総額に占める割合は50%以上である(組み込みソフトウェア製品と情報システム統合製品開発販売(営業)収入が企業収入総額に占める割合は40%以上である)。その中:ソフトウェア製品の自主開発販売(営業)収入が企業収入総額に占める割合は40%以上(組み込みソフトウェア製品と情報システム統合製品の開発販売(営業)収入が企業収入総額に占める割合は30%以上);
(五)主な業務は自主知的財産権を持っている。
(六)ソフトウェア開発に適応したソフトウェアハードウェア施設などの開発環境(合法的な開発ツールなど)を持つ;
(七)完納年度に重大な安全、重大な品質事故または深刻な環境違法行為が発生していないことを計算する。
五、財税〔2012〕27号文書による国家計画配置内の重点集積回路設計企業は本通知の第三条の規定に符合するほか、少なくとも以下の条件の一つに符合しなければならない。
(一)年度集積回路設計販売(営業)収入が2億元を下回らず、年間課税所得額が1000万元を下回らず、研究開発者が月平均従業員総数に占める割合は25%を下回らない。
(二)国が規定する重点集積回路設計分野において、清算年度の集積回路設計販売(営業)収入は2000万元以上、課税所得額は250万元以上、研究開発者が月平均従業員総数に占める割合は35%以上、企業が中国国内で発生した研究開発費用金額が研究開発費用総額に占める割合は70%以上である。
六、財税〔2012〕27号文書による国家計画配置内の重点ソフトウェア企業は、本通知の第4条の規定に合緻するほか、少なくとも以下の条件の一つに合緻しなければならない。
(一)納付年度のソフトウェア製品開発販売(営業)収入は2億元を下回らず、納税すべき所得額は1000万元を下回らず、研究開発者が企業の月平均従業員総数に占める割合は25%を下回らない。
(二)国が規定した重点ソフトウェア分野において、完納年度のソフトウェア製品開発販売(営業)収入は5000万元以上、課税所得額は250万元以上、研究開発者が企業の月平均従業員総数に占める割合は25%以上、企業が中国国内で発生した研究開発費用金額が研究開発費用総額に占める割合は70%以上である。
(三)決済年度のソフトウェア輸出収入総額は800万ドル以上、ソフトウェア輸出収入総額が当企業の年間収入総額に占める割合は50%以上、研究開発者が企業の月平均従業員総数に占める割合は25%以上である。
七、国家が規定した重点ソフトウェア分野及び重点集積回路設計分野は、国家発展改革委員会、工業と情報化部が財政部、税務総局と共同で国家産業計画と配置に基づいて確定し、動態調整を実行する。
八、ソフトウェア、集積回路企業の規定条件における研究開発費用政策の口径は、2015年度も「国家税務総局の「企業研究開発費用税引前控除管理弁法(試行)」の印刷配布に関する通知」(国税発〔2008〕116号)と「財政部国家税務総局の研究開発費用税引前加算控除に関する政策に関する通知」(財税〔2013〕70号)の規定に従って実行され、2016年以降の年度は「財政部国家税務総局科学技術部の研究開発費用税前加算控除政策の整備に関する通知」(財税〔2015〕119号)の規定に従って実行された。
九、ソフトウェア、集積回路企業は企業の利益年度から定期的に免税優遇期間を減らすことを計算しなければならない。利益年度が優遇条件に合緻しない場合は、ソフトウェア、集積回路企業の条件に初めて合緻した年度から、その優遇期間の残りの年限内に相応の免税優遇を享受しなければならない。
十、省級(自治区、直轄市、計画単列市、以下同じ)財政、税務、発展改革と工業と情報化部門は密接に協力し、審査メカニズムを構築し、審査結菓を有効に運用することを通じて、ソフトウェア、集積回路企業に対する後続管理作業を確実に強化しなければならない。
(一)省級税務部門は毎年3月20日前と6月20日前の2回に分けて、完納年度に申告済みでソフトウェア、集積回路企業の税収優遇政策を享受する企業リストとその届出資料を省級発展改革、工業と情報化部門に提出しなければならない。その中で、ソフトウェア企業、集積回路設計企業の税収優遇政策を享受するリスト及び届出資料は省級工業と情報化部門に提出され、省級工業と情報化部門は専門家を組織し、あるいは第三者機関にリスト内の企業が条件に合っているかどうかを審査するように依頼した。その他の優遇政策を享受するリスト及び届出資料は省級発展改革部門に提出され、省級発展改革部門は工業と情報化部門と共同で専門家を組織したり、第三者機関にリスト内の企業が条件に合っているかどうかを審査したりするように委託したりしている。
2015年度に優遇政策を享受した企業リストと届出資料は、省級税務部門が2016年6月20日までに省級発展改革、工業と情報化部門に一括提出することができる。
(二)省レベルの発展改革、工業と情報化部門は優遇政策を享受する企業リストと届出資料を受け取ってから2ヶ月以内に再審査結菓を省レベルの税務部門にフィードバックしなければならない(第一陣のリストの再審査結菓は清算期限が終わる前にフィードバックしなければならない)。
(三)毎年10月末までに、省級財政、税務、発展改革、工業と情報化部門は審査結菓と税収優遇の実行状況を連合して財政部、税務総局、国家発展改革委員会、工業と情報化部にまとめて報告しなければならない。
特殊な状況が発生して完納が延期された場合、上記の期限はそれに応じて順延することができる。
(四)省級財政、税務、発展改革、工業と情報化部門は本通知の規定に基づいて、現地の実際と結びつけて、具体的な操作管理方法を製定し、財政部、税務総局、発展改革委員会、工業と情報化部に報告して記録することができる。
十一、国家税務総局は2015年第76号に添付された「企業所得税優遇事項届出管理目録(2015年版)」第38、41、42、43、46項目のソフトウェア、集積回路企業優遇政策を「定期免税優遇届出管理事項」として管理しなくなり、本通知の実行前に届出などの関連手続きを履行した場合、税収優遇を享受する年度においても本通知の規定に従って届出手続きを行うべきであると公告した。
十二、本通知は2015年1月1日から実行されます。「財政部国家税務総局のソフトウェア産業と集積回路産業の企業所得税政策の発展をさらに奨励することに関する通知」(財税〔2012〕27号)第9条、第10条、第11条、第13条、第17条、第18条、第19条と第2 10条は執行を停止した。国家税務総局は、2015年第76号に添付された「企業所得税優遇事項届出管理目録(2015年版)」第38項から43項及び第46項から48項のソフトウェア、集積回路企業優遇政策の「届出資料」、「主に調査資料を残す」という規定を公告し、執行を停止した。
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